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電子情報通信学会 技術と社会・倫理研究会(SITE)




活動予定:
- 2012年度 -
第56回 5月 東京

参加方法

活動内容:
- 2011年度 -
第55回 2月 大阪
第54回 11月 新潟大学
FIT 2011
第53回 9月 和歌山大学
第52回 4月 東京
- 2010年度 -
第51回 2月 京都
第50回 11月 東京
第49回 9月 新潟
第48回 5月 東京
- 2009年度 -
第47回 2月 大阪
第46回 11月 広島
第45回 9月 新潟
第44回 6月 早稲田大学
第43回 2/13 新潟
- 2008年度 -
第42回 11/29,30 京都
FIT 9月 慶応SFC
第41回 9/25,26 高知
DICOMO 7/9-11 札幌
第40回 5/30 宇都宮
第39回 1/31,2/1 鳥取
- 2007年度 -
第38回 12/1 京都
第37回 9/20,21 山口
FIT 9/5-7 愛知 **資料掲載**
DICOMO 7/4-6
第36回 5/25 東京赤坂
第35回 3/17 大阪
- 2006年度 -
第34回 11/30-12/1 東京
FIT 9/5 福岡
第33回 9/14,15
第32回 6/17 東京
第31回 3/18 関西
第30回 2/18 東京・成蹊大学
- 2005年度 -
第29回 11/14,15 東京
特別シンポ 9/13 京都
第28回 6/25 東京
第27回 3/19
- 2004年度 -
第26回 12/4
第25回 9/2,3
第24回 5/8



設立趣旨

知的財産権に関する法律の整備は現在最も緊急の課題である。はじめ複製の権利の問題がDATに関し て現れた。その解決の目処も立たぬうちに、マルチメディアに関して、多数の(原)著作権者との権利交渉 の問題が加わった。現在は さらに、インターネットが、激烈な技術進歩に支えられた、双方向かつ 無差別 無制限に近いアクセスの提供によって、社会に急激に浸透し、多様 な明暗模様を生み出している。明につ いては、言うまでもなくインターネット は世界的な情報流通のバックボーンになって行く。暗については、ほ とんど一 切の制限が存在しないことによって、著作権の範囲を大きく越える多様な問題 の噴出が益々程 度を強めて行く。

現在の激しい状況は、一過性ではなく、また景気循環の波の様なものでもな いだろう。むしろ、産業革命を 第一の波動とする史上最大の革命が始ま り、来世紀を通じて継続するであろうと見る方が安全である。その様に考える 根拠の一つは、この革命が「情報」の工業生産を可能にして、その影響が拡大 再生産を繰 り返し、火薬庫に火が入ったような爆発的成長を始めていることである。そこで達成されるであろう成長の 規模は、次の理由で天文学的なものに なると考えれられる。

本革命の直前まで、高度な「情報」を生産するにはただ二つの「手」しかな かった。その一つは何億年をか けた遺伝子の変化にみられる様な神の手である。 他の一つは、すぐれた芸術作品や総合的な機能をもつ システムの創造の様な天 才的な個人の手である。いづれの場合も、価値ある情報の生産の手段と規模はきわめて限られていた。この様な意味での「情報」が工業生産され、それが社 会のあらゆる処で多様で入 り組んだ拡大再生産を引き起こすことの影響は言葉の文字通りの意味においてほとんど計りしれないも のである。

地球上には、鉄があり、また水蒸気がある。そこに情報があって適切に用い られれば、それは蒸気機関 になり、産業革命を起こす。生きている人間が死亡した時、ものとしての小さな差にもかかわらず、そこで は「情報」が失われ る。生きている人間と死んだ人間との差、すなわち「情報」の価値は計りしれない程大 きい。

上述した、情報の工業生産とその影響の拡大再生産との結果は、世界で次第 に姿を現わしている。いくつ かの国における政治体制の変化や、いくつかの重要な組織における、従来であれば隠蔽されたであろう 状態の暴露などは、質の 高い情報の工業生産と、その影響の拡大再生産とが、社会全体を死んだ社会から生きた社会へと変えつつあることを示している可能性がある。

社会が死んでいれば、その構成部分に腐敗があっても、それが崩落し死ぬま で、社会の他の部分はその ことを知らないであろう。しかし、社会が全体として生きていれば、病的状態は痛みをうみ、その情報は社 会の他の部分につたわ り、社会は生体としての再生、自己防御の動きを起こすであろう。

この様な状況に鑑み、高度情報化時代の知的財産権問題を中心に関連する諸問 題を議論する場を提供 する。 このディジタル情報革命の前まで、十分確実な発言しかしないことが研究者の基本的モラルであった。狼 少年は非難されるけれども、危険性を指摘しなかっ た人々はそれほど非難されなかった。 この様な慎重さが美徳であったのは、社会の変化が十分ゆるやかであり、確実な結論が得られて初めて行動を起こすことが最良の結果を生むことが多かった からであろう。いくつかの分野で、状況が変わった 可能性があることを認識しよう。

現在のディジタル情報革命は、前の津波が引かないうちに次の津波が襲来する 様な状況にあたる。そこ では、十分確実な結論が出るまで行動しなければ、破滅する確率の方が高い分野があり得ることを否定 できないように思われる。 そのような分野の研究者にとって重要なことは、次々に襲来する震災・津波に対して、いわば60%の確率でも、より安全と思われる方向を指摘し、その理由 を示すことであろう。

いわゆる専門家の権威が正確な予測を意味しないという遺憾な状態が最近多く 報告されている。社会は 法律に従って安定を得てきた。いまや我々の安全のために、どの様な法律があるべきかを考えることを避 けることはできないのでは なかろうか。

安定性をよしとする法律は技術を縛り、変化を標榜する技術は法律を崩す。 法律と技術とのあいだにあ る、この緊張関係に私たちはどのように対応したらよいのか。私たちは、法律の示す規範を尊重するとと もに、技術のもたらす可 能性を追求したい。


発起人 (所属は研究会設立当時のもの)


  安達  淳  学術情報センター
  荒川 一彦  野村総研
  飯塚 浩司  情報処理学会
  五十嵐 智  明星大学
  池田  誠  会津大学
  石田 晴久  アスキー
  板橋 秀一  筑波大
  稲垣 耕作  京大
  井上 一郎  多摩大
  猪瀬  博  学術情報センター
  浦谷 則好  NHK
  江原 暉将  NHK
  大瀧 保広  茨城大
  大谷 和子  日本総研
  岡田 謙一  慶大
  岡本 敏雄  電通大
  小川 憲久  紀尾井坂法律特許事務所


  甲斐 宗徳  成蹊大
  片岡 雅憲  日立
  片岡 信弘  三菱電機
  上園 忠弘  城西国際大
  川上  桂  松下電器産業
  河原 正治  筑波技術短大
  川淵 明美  メディア教育開発センター
  上林 憲行  富士ゼロックス
  工藤 育男  ジャストシステム
  榑松  明  電通大
  後藤 滋樹  早大
  小林 哲則  早大
  小宮 一三  神奈川工科大
  今野  浩  東工大

  坂元  昴  メディア教育方法開発センター
  嵯峨山茂樹  NTT
  佐藤 佳弘  NTTデータ
  鹿野 清宏  奈良先端大
  白井 克彦  早大
  白鳥 則郎  東北大
  杉本 重雄  図書館情報大
  鈴木 雅実  KDD
  諏訪  基  電総研
  瀬川 英生  東芝

  高野 雅晴  デジタル・ビジョン・ラボラトリーズ
  高橋 延匡  拓殖大
  高橋 義暁  沖電気
  田上 和光  QUICK総研
  竹内 彰一  ソニー
  田中  譲  京大
  田畑 孝一  図書館情報大
  塚本 享治  電術研
  土屋  俊  千葉大
  照井 武彦  歴史民俗学博物館
  戸村  哲  電総
  

  苗村 憲司  慶大
  長尾  真  京大
  中川 聖一  豊橋技科大
  中嶋 正之  東工大
  中村  明  富士通
  中村  達  IPA
  中村 繁一  ナムコ
  名和小太郎  関西大
  野村 浩郷  九工大
  則近 憲佑  ソフトウェア情報センター

  箱崎 勝也  電通大
  八村広三郎  立命館大
  速水  悟  電総研
  平賀  譲  図書館情報大
  広瀬 啓吉  東大
  福島 敏高  富士通

  松本 恒雄  一橋大
  松本 裕治  奈良先端大
  真名垣昌夫  NEC
  三浦 賢一  朝日新聞社
  三木 哲也  電通大
  水谷 直樹  弁護士
  三次  衛  富士通FIP
  武藤 佳恭  慶大
  森  正直  メディア教育開発センター
  森  亮一  神奈川工科大

  安田  浩  東大
  山地 克郎  富士通
  山本 毅雄  図書館情報大
  横山 晶一  山形大
  吉田  進  京大
  吉田 正夫  三木・吉田法律特許事務所
  吉本  啓  東北大
  米田 英一  東芝


研究の分野

  • 知的財産権一般(勉強から意見主張まで)
  • 特許(ソフトウエア, デジタル技術)
  • 著作権問題(ソフトエウア、 フリーソフト、データベース、ネットワーク)
  • 倫理問題、
  • パソコンネチケット、
  • インターネットロット、
  • 越境データ流通の問題、
  • ネットワークサーバの国内、国外での法律的差の問題、
  • コピープロテクション、
  • 非標準化技術、
  • 応用(アプリケーション)問題、
  • 電子図書館、
  • 著作権集中処理システム、
  • 著作物クリアリングシステム、
  • カスタムテキストブック、
  • 著作物のセキュリテイ、
  • 通信のセキュリテイ、
  • 暗号技術、
  • 防衛技術、
  • 電子貨幣、
  • エレクトロニックコマース、
  • WWW、
  • コンピュータウィルス技術とその対策及び発見技術、
  • コンピュータ不正アクセス技術とその対策及び検出技術、
  • ピア・レビュー、
  • 表現の自由、
  • スキップジャック、
  • プライバシー保護、通信の秘密

など、上記デジタル技術革命がもたらす制度的、法的問題、 および、それらの関連技術一般を扱う。


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